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2008年06月10日

タクシー車両の禁煙へのとり組み

近年、「たばこ煙害からの保護」が健康問題として、大きな社会的課題となっています。 平成15年5月から健康増進法が施行され、第25条で「多数の者が利用する施設を管理する者」は受動喫煙の防止対策の徹底が求められ、タクシー事業は不特定多数の方々が利用される公共交通機関として、受動喫煙防止対策の努力義務が課せられております。

既に、鉄道や乗合バスでは禁煙化が定着し、病院など公共施設や広く民間施設におきましても、禁煙化・分煙化が急速に進む状況にあります。

このような中で、高齢者や女性、通院治療中の方々など、多くのタクシー利用者から「タクシー車内がタバコ臭い、タバコの臭いで気持ちが悪くなる」などタクシー車内の快適性向上への苦情・要望が、最近特に寄せられております。

また、狭いタクシー車内では分煙化が困難であり、タクシー乗務員の受動喫煙による健康被害の防止についての安全配慮への対応に迫られております。

タクシーは公共輸送機関として、地域社会の日常生活や経済活動を支える大きな役割とともに「安全・安心」を第一に、より快適な輸送サービスの提供に務め利用者ニーズに応えて行くことが望まれております。

平成20年6月1日より準禁煙(乗務員の車内禁煙)にとり組んでおり、平成21年1月1日からはタクシー車内の全面禁煙を実施します。


平成20年6月

社団法人函館地区ハイヤー協会

投稿者 admin : 2008年06月10日 01:00